【要件変更】事業再構築補助金の第5回目と第6回目で条件が変更になった点について解説
皆さんこんにちは!
MISOマガ編集部です。
この度、事業再構築補助金(6回目)の公募要領が発表されました。
事業再構築補助金は数回に分けて募集されており毎回条件が少しずつ変わってきていますが、今回の6回目からは大きく条件が変更になりました。
変更点を正確に把握して、農業者の方は申請時の参考にしていただければと思います。
それでは、第6回公募からの変更点をご説明していきます。
※ 詳しくは事業再構築補助金(6回目)の公募要領をご確認ください。
↓公募要領はこちら
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo006.pdf
事業再構築補助金(6回目)からの変更点について
第6回目からの主な変更点を以下に記載しています。
《主な変更点》
① 事業類型の廃止・新設創設
② 売上減少要件の緩和(売上高10%減少要件の緩和)
③ 通常枠の補助上限額の見直し
④ 補助対象経費の見直し
⑤ 事前着手対象期間の見直し
それぞれの項目に関して解説していきます。
①事業類型の廃止・新設創設について
事業類型の廃止・新設創設に関して以下に一覧表でまとめました。
第5回公募 | 変更内容 | 第6回公募 |
通常枠 |
変更なし |
通常枠 |
大規模賃金引上枠 |
変更なし |
大規模賃金引上枠 |
緊急事態宣言特別枠 |
廃止→新設 |
回復・再生応援枠 |
最低賃金枠 |
変更なし |
最低賃金枠 |
卒業枠・グローバルV字回復枠 |
廃止→新設 |
グリーン成長枠 |
今回、申請枠に関しては2つ変更があり、それぞれ「緊急事態宣言特別枠 → 回復・再生応援枠」、「卒業枠・グローバルV字回復枠 → グリーン成長枠」となっております。
グリーン成長枠とは、研究開発・技術開発又は人材育成を行いながら、グリーン成長戦略「実行計画」14分野の課題の解決に資する取組を行う事業者を支援する特別枠のことです。
14分野の中には「食料・農林水産業」も含まれているため、農業者の方にとって相性がいいかもしれません。
以下の14分野の中の「食料・農林水産業」に関する項目を確認すると、2050年までに化石燃料を使用しない園芸施設への完全移行などが挙げられており、環境配慮の取り組みを事業内容の中に組み込められればより良いと思われます。
↓14分野の中の「食料・農林水産業」に関する項目
https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/ggs/pdf/syokuryo.pdf
それぞれの詳しい変更点は公募要領(12P以下)をご確認ください。
↓公募要領はこちら↓
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo006.pdf
②売上減少要件の緩和(売上高10%減少要件の緩和)
第6回目からの売上減少要件については第5回目と比較すると条件が緩和されています。
条件変更は以下のようになります。
《第5回目の申請条件》
2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少しており、2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同
3か月の合計売上高と比較して5%以上減少していること等。
《第6回目の申請条件》
2020年 4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前( 2019年又は 2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して 10%以上減少していること等。
つまり、売上高10%減少要件について「2020年10月以降の連続する6ヶ月間のうち、任意の3ヶ月合計売上高がコロナ以前と比較して5%以上減少していること」を撤廃し、
「2020年4月以降の連続する6ヶ月間のうち、任意の3ヶ月の合計売上高が、コロナ以前と比較して10%以上減少していること」のみを要件とするように緩和されています。
③通常枠の補助上限額の見直し
補助上限と補助率に関しては、以下の表のように見直しされています。
今後も見直しされる可能性がゼロではなく改正される場合は下方修正の可能性が高いため、事業再構築補助金の申請を考えられている方は早い段階で申請した方がいいかもしれません。
④補助対象経費の見直し、⑤事前着手対象期間の見直し
農業者の方にとって、第6回目からの見直しで大きく関わってくるのは大きく2つだと考えられます。
①事前着工制度の見直し
事前着工の対象期間が2021年2月15日から見直しになり、2021年12月21日以降となります。
すでに事前着工を開始している事業者の方は、第6回公募以降は対象経費として認められなくなる場合があるのでご注意ください。
②建物の新築に要する経費の見直し
建物の新築に要する経費は基本不可となりました。補助事業の実施に必要不可欠であること及び、代替手段が存在しない場合に限り認められます。それに合わせて「新築の必要性に関する説明書」の提出が必要となっており、採択された場合でも説明書の内容に基づき行う必要があり最悪補助経費として認められない場合もありますのでご注意ください。
※例えば、すでに持っている土地に全くの新規で加工施設を立てる場合は新築の扱いになります。その加工場が無ければ事業が成り立たないという場合はその旨を「新築の必要性に関する説明書」に記載する事になります。
新商品の加工施設を作る場合などに大きく関わってくると思いますので、ぜひここら辺の見直し項目は頭に入れておいていただければと思います。
よくあるご質問はこちら
事業再構築補助金についてのよくある質問は、以下の中小企業庁の「よくあるご質問」ページからご確認いただけます。
事業再構築補助金「よくあるご質問」はこちら
また、過去実施された事業再構築の考察をまとめた記事もありますので、こちらも参考にしてください。
【事業再構築補助金】申請サポートをした事業計画が全て採択。MISO SOUPが抑えた申請ポイントまとめ
【事業再構築補助金】申請書類作成時に気をつけてチェックしたこと
【事業再構築補助金】農業関連ではどういった事業が採択されているのか《事業再構築補助金1回目の結果より》
【事業再構築補助金】農業関連ではどういった事業が採択されているのか《事業再構築補助金2回目の結果より》
【事業再構築補助金】農業関連ではどういった事業が採択されているのか《事業再構築補助金 第3回の結果より》
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