加工商品を作る際に注意するべき「無添加」の記載ルールについて

皆さんこんにちは!
MISOマガ編集部です。
今回は、食品の「無添加」の表示に関するルールについて触れていきたいと思います。

近年、農業者が自ら加工品を開発して販売する形態が増えてきたと感じています。
そんな加工商品に取り組まれている方には知っておいてほしい事があります。

それが、「食品添加物表示に関するルールの厳格化」です。
消費者庁が出している食品添加物の不使用表示に関するガイドラインに変更があり、2022年4月1日製造分の商品から「無添加」や「不使用」に関するルールが厳格化になりました。


詳しくはリンク先のページを見ていただきたいのですが、この記事でも簡単にご紹介します。

食品添加物表示に関するルールでNGとなる項目


2022年4月から施行される食品添加物の表示ルールでは以下の項目がNGとなります。

① 単なる「無添加」「不使用」のみの記載

② 「人工甘味料不使用」などの人工、天然の用語を使用した表示

③ そもそもその食品に使用が禁止されている添加物をあえて「不使用」と記載する

④ 同一機能・類似機能を持つ食品添加物を使用した食品への表示

⑤ 同一機能・類似機能を持つ原材料を使用した食品への表示

⑥ 健康・安全と関連付ける表示

健康・安全以外と関連付ける表示

⑧ 食品添加物の使用が予期されていない食品への表示

⑨ 加工助剤、キャリーオーバーとして使用されている(又は使用されていないことが確認できない)食品への表示

⑩ 過度に「無添加」などと強調された表示




※詳細は「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」をご確認ください。

食品添加物表示のNG項目の詳細について


① 単なる「無添加」「不使用」のみの記載

無添加となる対象が不明確な単に「無添加」とだけ記載した消費者にとって不明確な表示の事を指します。
「着色料不使用 無添加」といった具体的な記載を行う場合、②〜⑨のルールに基づいて表示しなければなりません。


② 人工甘味料不使用」などの人工、天然の用語を使用した表示


食品表示基準において、食品添加物の表示は化学的合成品と天然物に差を設けず原則として全て表示することとなっております。
法律で定めが無いものに対して分けて記載する事は出来ないという事です。



③ そもそもその食品に使用が禁止されている添加物をあえて「不使用」と記載する示


例えば、清涼飲料水に「ソルビン酸不使用」と表示するなどが挙げられます。もともと清涼飲料水へのソルビン酸の使用は使用基準違反であるため、使用が禁止されている添加物をあえて「不使用」と記載しないでくださいという意味です。



④ 同一機能・類似機能を持つ食品添加物を使用した食品への表示


日持ち向上のために、保存料以外の食品添加物を使用した食品に「保存料不使用」と記載するなど、「〇〇無添加」と表示しながら〇〇と同一機能、類似機能を有する他の食品添加物を使用している食品への表示を指します。


⑤ 同一機能・類似機能を持つ原材料を使用した食品への表示



原材料として、アミノ酸を含有する抽出物を使用した食品に、添加物としての調味料を使用していない旨を表示するなど、「〇〇無添加」と表示しながら、〇〇と同一機能、類似機能を有する原材料を使用している食品への表示を指します。



⑥ 健康・安全と関連付ける表示


体に良いことや安全であることの理由として無添加を表示するなど、健康・安全と関連付ける表示はNGとなります。


⑦ 健康・安全以外と関連付ける表示


健康、安全以外と関連付ける表示もNGとなります。例えば、美味しい理由として無添加を表示したり、「開封後」に言及せず「保存料不使用なのでお早めにお召し上がりください」と表示するなどがこれに該当します。



⑧ 食品添加物の使用が予期されていない食品への表示


市販されている他の商品で添加物が使用されていない場合、わざわざ「着色料不使用」と記載するなどが挙げられます。
(他の商品で使うことはあり得ない、使用している事例も知らない場合、あえて不使用とは記載できません。)
他の同類の商品では使用しているが、本商品は使用していない場合は問題ないようです。



⑨ 加工助剤、キャリーオーバーとして使用されている(又は使用されていないことが確認できない)食品への表示


例えば、加工品としてジャムを作る場合に、添加物を使用したが最終製品には残らないので表示されていない場合があります。砂糖や塩などが該当することがあります。その場合は商品ラベルに「無添加」と記載する事はできないという意味です。



⑩ 過度に「無添加」などと強調された表示示


商品の多くの箇所に、過剰に目立つ色で〇〇を使用していな
い旨を記載したり、保存料、着色料以外の食品添加物を使用している食品に、大きく「無添加」と表示して、その側に小さく「保存料、着色料」と表示するなどが挙げられます。



※詳細は「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」をご確認ください。



もし違反してしまうとどうなるのか

行政側の判断により、最悪のケースとしては罰金などの罰則が科される可能性もあります。しかし包装資材の切り替えに一定程度の期間が必要であること等を考慮し、消費者庁は2年程度(令和6年3月末)の間に、適宜表示の見直しを行ってくださいとしています。
こういったガイドラインが発表されてから各業界団体がQ&Aを作成し例示しますので、速やかにガイドラインに沿って表示の見直しを行うことは大切ですが、自身だけの早急な判断で切り替えを行なってしまうのは危険ですので、ご注意いただければと思います。






いかがでしたでしょうか。加工商品に取り組む農業者の方は食品添加物表示について注意して取り組んでいただければと思います。
MISO SOUPでは商品開発の支援も行なっておりますので、ご相談したい方は是非お問い合わせください。




文章参照:食品添加物の不使用表示に関するガイドライン食品表示基準Q&A

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